安全帯が「墜落制止用器具」に変わりました!
~安全・安⼼な作業のため、適切な器具への買い換えをお願いします~
厚生労働省は、建設業等の高所作業において使用される「安全帯」について、
以下のような改正を行うとともに、安全な使用のためのガイドラインを策定しました。
- 安全帯を「墜落制止用器具」に変更します。
- 墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となります。
- 「安全衛生特別教育」が必要です。
安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!
(リーフレット)
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外国人就労者の作業所受入れ、入場に関する管理について
建設現場への外国人労働者に対する受け入れ監理団体制度の整備や、外国人技能実習生の活用もほぼ定着の傾向にあり、現場作業所への入場も年々増加の傾向にあります。
当社においても協⼒会社に在留カードの写し添付を義務付け、外国人労働者の不法就労、在留期限切れ等を管理してきましたが、より管理体制を強化するため、国⼟交通省による『特定技能制度及び建設就労者受入事業に関する下請指導ガイドライン』に基づき、安全書類に下記帳票を追加します。
特定技能制度及び建設就労者受入事業に関する
下請指導ガイドライン(国土交通省)
| 安全書類に外国人就労に関するシートを追加 |
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「外国人労働者就労届」
(技能実習生、建設就労者、特定技能を除く)
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対象工事(施工体制台帳の作成を要する工事) |
発注者から直接建設工事を請負い、施工するために締結した下請代金の額(税込)の合計が4,000万円以上
(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事
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保管方法 |
安全書類の作業員名簿に続いて上記1.の申請書または届出書を添付書類とともに保管
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その他 |
※1 対象工事以外の工事については従前通り在留カードの表裏の写しを添付
※2施工体制台帳および再下請通知書における外国人建設就労者、外国人技能実習生の従事の状況の有無に関する事項も合わせて確認
※3追加工事等発生により、対象工事の金額を超えた場合は、引き続き在留カードの写しにて管理
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